広告掲載基準について
1. 広告掲載基準
1. はじめに
(1)掲載ガイドラインの目的
当掲載ガイドラインは、掲載ガイドラインに準拠した高品質かつ関連性の高い広告の掲載の実現を目的として、各配信面における掲載不可業種や広告仕様等、ご出稿の準備に必要な内容を開示します。
(2)審査の対象範囲について
各配信面においては、以下の各項目に対して審査を行います。広告掲載にあたり、全ての広告は当掲載ガイドラインに定める各基準に準拠したものである必要があります。
・企業
・業種・商品/サービス
・WEBサイト
・クリエイティブ
(3)ご利用上の注意
当掲載ガイドラインは、各配信面の掲載基準の全てを明記したものではありません。当事務局は申し込まれたすべての広告について、掲載するか否かを判断する権利を持っており、掲載実績の有無や当掲載ガイドラインの準拠如何に関わらず当事務局が不適切と判断した場合には掲載をお断りすることがあります。
また、掲載ガイドラインに準拠していない場合であっても、掲載を認めることがあります。
いずれの場合においても、当事務局はその理由を説明する義務を負いません。
(4)掲載ガイドラインの変更
当掲載ガイドラインは、広告主様、広告会社様への事前の通知や承諾なく変更または修正される場合があります。
(5)広告掲載における責任
広告を掲載することにより生じた結果等について、当事務局では責任を負いかねます。広告掲載を申し込む際には、広告に関する責任は広告主自らが負うことを承諾いただいたものとみなします。
2. 広告掲載ポリシー
当事務局では、掲載される広告によって、ユーザーに不利益を与えることがないか、社会の信頼を失うことにつながらないか等の観点から、広告掲載ポリシーを定めています。当ポリシーに反すると当事務局が判断した場合、掲載をお断りする場合があります。判断については、法的リスクや掲載不可としている業種・業態・サービスの取り扱い有無を確認し、複合的、総合的に判断をしております。
(1)公序良俗
公序良俗に反する内容を掲載することはできません。
反社会的な行為を助長するような内容、犯罪を肯定・美化・助長する内容、閲覧者に不快感を与えるような卑猥・残虐な内容、第三者に不利益を与える恐れがある内容、非科学的または迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与える内容、投機心を煽る内容は掲載をお断りすることがあります。
(2)名誉毀損、誹謗中傷
他者の名誉を傷つけたり、誹謗中傷するような内容を掲載することはできません。
「人種」「性別」「宗教」に関して差別、侮辱するような内容、特定の個人や団体を中傷するような内容については掲載をお断りすることがあります。
(3)関連諸法規・条例等(医薬品医療機器等法、景品表示法、特定商取引法、消費税転嫁対策特別措置法等)
関連諸法規等に違反していたり、許認可や登録が義務付けられている業務にも関わらず、適切な手続きがなされていない場合は掲載できません。
(4)知的財産権(登録商標、著作権、肖像権等)
他者の知的財産権を害するような内容を掲載することはできません。
クリエイティブにおいて使用されている画像や固有の商品名、名称等については、権利所有者の許諾を得たものである必要があります。 広告表現上で利用する固有の商品名、名称等に関して、その利用に関する責任は広告主が負うこととし、当事務局では事前に許諾を得られているものとして取り扱います。固有の商品名、名称等の利用に関する権利処理については、当事者間の協議により解決していただく必要があります。
(5)プライバシーの侵害
他者のプライバシーを侵害するような内容を掲載することはできません。 個人情報の取得、管理、理由等に十分な配慮がなされていないもの、個人の私生活等が他人から干渉される恐れがあるような広告表現、商品、サービスについては、掲載をお断りすることがあります。
(6)責任の所在
責任の所在が不明確である広告は掲載することができません。
3. 共通審査項目および注意事項
ここでは、全ての広告における基本的な審査項目や記載必須事項、ご注意いただきたい事項について説明いたします。
(1)共通項目について
1-1.審査対象サイト
当事務局では下記2点のサイトについて確認をします。
・企業サイト
・遷移先URL
1-2.必要条件
ⅰ.申請いただくサイトは、審査時点で各広告商品に沿った端末からの遷移、内容の確認ができる状態である必要があります。
ⅱ.ご掲載いただくサイトは、広告主様が所有し、管理している必要があります。
ⅲ.責任の所在を明確にするため、サイト内に以下の情報を明示する必要があります。
・サイトを所有している会社名、または所有者名
・サイトを所有している会社または所有者の問い合わせ先(メールアドレス、電話番号、問い合わせフォーム等)
※申請時の広告主名と、サイトに記載の所有者情報が一致していない場合、掲載不可と判断させていただく場合があります。
ⅳ.サイト内でユーザーの個人情報を取得する項目(商品の販売、サービスの申込、資料請求等)が存在する場合、以下の記載が必要となります。
・プライバシーポリシー(個人情報保護方針)
・個人情報利用目的
4. 関連諸法規に違反する恐れのある表記について
「広告掲載ポリシー」にもありますとおり、医薬品医療機器等法(旧薬事法)、景品表示法、特定商取引法等の関連諸法規に違反する恐れのある広告は掲載をお断りすることがあります。ここでは、一般的な注意事項を掲載しますが、掲載不可と判断させていただくケースはこの限りではありません。予めご了承ください。
(1)医薬品医療機器等法(旧薬事法)
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療器具、健康食品、健康雑貨等の広告掲載にあたっては、医薬品医療機器等法(旧薬事法)の規制に則った表示がされている必要があります。
(参考)
>東京都保険医療局 医薬品等の広告規制について
>東京都保険医療局 健康食品の取り扱いについて
ⅰ.全般的な注意事項
・効能効果や安全性に関する最高・最大級表現、および保証表現をしないこと
・不安を煽るような表現をしないこと
・医療関係者等の推薦広告をしないこと
・速効性、持続性等の強調表示を行わないこと
・他社製品の誹謗を行わないこと
ⅱ.医薬品、医薬部外品、医療機器の注意事項
・医薬品、医薬部外品の場合は、日本国内での承認を受けており、その旨がサイト内に表示されていること
・医療機器の場合は、日本国内での承認を受けており、医療機器承認番号が記載されていること
・承認を受けた商品については、認められた効能効果のみを表示することにとどめ、承認を受けていない商品の場合は医学薬学上に認められている範囲を超えないこと
・薬用化粧品の場合は、認められた効能効果の範囲内で表示すること
・コンタクトレンズは高度管理医療機器のため医療機器承認番号の記載をすること
ⅲ.化粧品の注意事項
・一般化粧品の効能効果の範囲にとどめた表現にすること
・医薬品的な効能効果を標榜しないこと
ⅳ.健康食品、健康器具の注意事項
・医薬品、医療機器的な効能効果を標榜しないこと
・特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品について、許可・規格・届出範囲外の効能効果を標榜しないこと
(2)景品表示法
2-1.景品類の規制について
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療器具、健康食品、健康雑貨等の広告掲載にあたっては、医薬品医療機器等法(旧薬事法)の規制に則った表示がされている必要があります。
(参考)
ⅰ.一般懸賞における景品類の限度額
a.懸賞による取引価格5,000円未満の場合
景品類限度額 最高額:取引価格の20倍
総額:懸賞に係る売上予定総額の2%
b.懸賞による取引価額5,000円以上の場合
景品類限度額 最高額:10万円
総額:懸賞に係る売上予定総額の2%
(例)商品購入者の中から抽選で提供、クイズ等の回答の正誤により提供
ⅱ.総付景品の限度額
a.取引価額1,000円未満の場合
景品類の最高額:200円
b.取引価格1,000円以上の場合
景品類の最高額:取引価額の10分の2
(例)商品、サービスの利用者全員に提供、申し込みまたは入店の先着順に提供
ⅲ.オープン懸賞
商品を購入せず、誰でも応募可能なキャンペーンは提供できる価格に制限はありません。
ただし、キャンペーンが特定の商品購入を直接的に誘引するもの、購入者に優先的に景品を提供することは禁じられています。
ⅳ.その他キャンペーン
同一商品の付加は増量値引きのため規制対象外となります。
商品の販売・使用またはサービスの提供のために必要なものは規制対象外となります。
2-2.表示の規制について
商品やサービス内容が、実際よりも著しく優良または有利であるとユーザーに誤認される恐れのある、いわゆる不当表示となる表現は使用できません。以下に該当する表記は、不当表示ではないことが明確である必要があります。
■不当表示の恐れがある表記
ⅰ.最高・最大級表記
(掲載不可例)
・「日本No.1物件数の不動産情報サイト」と記載があったが、明らかに物件数が少ない
・「最新技術を採用した唯一の商品」と記載があったが、同様の技術を使用した商品が多数ある
ⅱ.総付景品の限度額
(掲載不可例)
・「1週間で-5kg痩せる」など運動や食事制限をすることなく、健康食品を摂取するだけで、短期間で容易に痩身効果が得られるかのような記載がされている
・家電製品等で「永久に壊れません」など保証する表現をしている
ⅲ.誇大表記・不実証広告
(掲載不可例)
・体験談で「パワーストーンを持ってから金運アップ!貯金が5倍に増えた」と論理的な根拠に欠けた記載がされている
・ゲームコンテンツで「500万ダウンロード突破!」と記載があったが実際は300万ダウンロードしかされていなかった
・「モニターアンケート満足度100%」と表示されていたが、モニターの人数は1名であった
ⅳ.おとり広告
(掲載不可例)
・「今だけ」、「期間限定」等の記載があったが、限定となる期間や商品、価格がみつからない
ⅴ.比較広告
(掲載不可例)
・競合他社との料金比較で自社が最も安いように表示していたが、実際は他社が不利になるようにした表示であった
ⅵ.不当な二重価格表記
(掲載不可例)
・「今だけ半額」と表示されていたが、実際は常にその料金であった
※公正競争規約が設けられている業種については規約に則った表示を遵守してください。
5. 関連性について
(1)クリエイティブとLPの関連性
掲載するクリエイティブ、LPの内容は、それぞれが十分な関連性を持っている必要があります。
(2)掲載ガイドラインの目的
複数のクリエイティブにて広告グループを形成する場合、それぞれのクリエイティブ、LPがもれなく関連性を持つように適切に管理を行ってください。
掲載不可業種、サービスについて
ここでは、掲載をお断りしている業種やサービスについて説明いたします。
誠に恐れ入りますが、以下の業種やサービスを取り扱っているサイトに関しては、ご掲載いただくことができませんので予めご了承ください。
1.宗教、思想(布教活動に関わる内容)
2.成人向けコンテンツ・サービス
3.ユーザーの性的興奮を助長する商材の販売、デジタルコンテンツの配信
4.たばこ、喫煙を促進する広告、科学的に実証されていない禁煙グッズ、サービス等(ただし、関連する法令・業界団体の自主規準等に抵触せず、かつ、当事務局が掲載可と個別に判断する加熱式たばこのデバイス広告については除きます。)
5.出会い系サイト、または出会い系サイトと誤認を与えるようなサイト
6.あんまマッサージ・指圧・針・灸・接骨院等の医業類似行為、またそれらの行為を行う特定機関への誘引を促すもの
7.治験の斡旋、募集
8.国内未承認の医薬品・医薬部外品・医療機器の通信販売
9.保証人代行サービス
10.海外不動産取引
11.探偵事務所、興信所、各種工作行為
12.海外くじ等の政府から認可されていないコンテンツが含まれるギャンブルサービス
13.商品先物取引等、投機性が高い金融商品
14.海外留学、ワーキングホリデーの斡旋
15.連鎖販売取引
16.情報商材
17.広告表示を唯一の目的とするサイト
18.独自性のあるコンテンツを有さないサイト
19.動物駆除、動物実験に関連した商品、サービス
20.動物のネット上における生体販売
21.プライバシーを侵害するような商品、サービス
22.関連諸法規等に違反している商品、サービス
23.ユーザートラブルが懸念される商品、サービス
24.Club Mrs&Mrのビジネス上競合にあたると判断される企業、サービス
25.その他、当事務局が掲載不可と判断したもの
業種別の基準について
ここでは、掲載にあたり注意が必要な業種について説明いたします。
これらの業種に関しましては、ユーザー保護や法令を遵守するといった観点から、より慎重に審査を行っております。なお、以下に定めている内容に準拠されている場合であっても、当事務局の判断により掲載をお断りすることがあります。
1.インターネット接続サービス(プロバイダ等)
(1)サービスの利用にあたって必要となる料金が明示されていること
(2)プレゼント、キャッシュバック、値引き等のキャンペーンを実施する場合は、適用条件が明示されていること
2.アルコール飲料
(1)未成年の飲酒を禁止する旨がクリエイティブ内に明瞭に記載されていること
(記載例:「未成年者の飲酒は法律で禁じられています」「お酒は二十歳になってから」)
(2)以下の表現を行わないこと
・未成年の飲酒を推奨、連想、誘引する表現
・妊娠中や授乳期の飲酒を誘発する表現
・過度の飲酒につながる表現
・飲酒運転につながる表現
・リサイクルを始めとする環境保全に反する表現
(3)成人のみへ配信すること
3.医療機関
(1)サイト内に以下を全て記載すること
・医師資格を持つ責任者(院長等)の学歴および医師としての職務経歴
・自由診療の場合、診療にかかる金額とその算定方法
(2)医療法における広告規制を遵守していること
※(参考)
>厚生労働省 医療法における病院等の広告規制について
※メール広告は取扱不可
4.コンタクトレンズ
(1)販売にあたっては、高度管理医療機器等販売業許可を取得していること
(2)日本国内における医療機器としての承認がとれている商品であること
(3)各商品に対して、医療機器承認番号が表示されていること
(4)コンタクトレンズの装着前後の図を並べて表示しないこと
5.公営ギャンブル
(1)以下のいずれかであること
・法律で定められた主催者、運営者が提供するサイト
(2)射幸心を煽る表現を行わないこと
※メール広告は取扱不可
6.パチンコ、パチスロ
(1)ホールへの誘引につながる内容のサイトではないこと
(2)射幸心を煽る表現を行わないこと
※メール広告は取扱不可
7.貸金業
(1)金融庁における貸金業登録が行われており、日本貸金業協会に加盟していること
(2)以下のいずれかを満たすこと
・銀行系消費者金融(銀行の出資比率が50%を超える銀行子会社法人等)
・社団法人日本クレジット協会加盟企業
・旧消費者金融連絡会構成企業
(3)サイト内に以下を全て記載すること
・過剰借り入れへの注意喚起を目的とした啓発文言
・貸金業登録番号、日本貸金業協会会員番号
・返済シミュレーション等、借り入れ後の返済金額、期間、利率が具体的に把握できるもの
(4)安易な借り入れや正確な利率を誤解させるような表現を行わないこと
※メール広告は取扱不可
8.金融商品取引業、金融先物取引業
(1)金融商品取引法における、第一種金融商品取引業として登録していること
(2)各商品の関連団体が定める広告関連規定を遵守していること
(3)財務内容が健全であること
※広告訴求として相応しくない商品の取り扱いが多数を占めている場合、掲載不可と判断させていただくことがあります。
9.引越業
(1)一般貨物自動車運送業者の許可を得ていること
(2)運送業者貨物賠償保険に加入していること
10.学習塾、家庭教師、予備校
(1)特定継続的役務に該当する場合は、法律に規定された手続きを行っていること
(2)サービスの利用にあたって必要となる料金が明示されていること
(3)合格者数等の累計表示を行う場合は、最新年度の数も記載すること
(記載例: 「開校以来○人が合格!(うち最新の○○年度合格者○人)」)
(4)合格者数等の連続表示をする場合は、該当の年度も表示すること
(記載例: 「3年連続、○○大学合格者数の塾生が50%!(○年度~○年度)」)
11.各種スクール(学校教育法における学校を除く)
(1)学校と誤認される表現をしないこと
(2)スクール名(正式名称)、所在地が明示されていること
(3)カリキュラム、学科内容が明示されていること
12.求人
(1)人材紹介業の場合、有料職業紹介事業の許可を受けていること
(記載例: 有料職業紹介事業許可番号 13-ユ-XXXXXXX)
(2)人材派遣業の場合、一般労働者派遣事業の許可を受けていること
紹介予定派遣の場合、一般労働者派遣事業および有料職業紹介事業許可を受けていること
(記載例: 人材派遣業許可 般 13-XXXXXXX)
(記載例: 人材派遣(紹介予定派遣)厚生労働大臣許可番号 般 13-XXXXXXX)
13.旅行業
(1)以下のいずれかを満たすこと
・社団法人日本旅行業協会(JATA)加盟企業
・社団法人全国旅行業協会(ANTA)加盟企業
(2)旅行業登録番号をサイト内に表示すること
( 記載例: 観光庁長官登録旅行業 XXXX号(1種)、東京都知事登録旅行業第3-XXXXX号(3種) )
14.通信販売
(1)特定商取引法における必要表示事項の表示があること
15.中古品販売・買取
(1)古物販売許可を取得しており、許可番号が表示されていること
(記載例: 東京都公安委員会許可 第XXXXXXXXXXXX号)
(2)サイト内で販売を行う場合は、通信販売の基準を満たすこと
16.第三者サイトへの誘引を目的としたサイト
(1)単一商材あるいは単一サイトへ誘引するサイトではないこと
(2)独自性のあるコンテンツを有していること
(3)提供サービスの内容や著作権、情報の正確性等に関する注意事項の表示があること
(4)ランキング等の順位付けをする場合、客観的な根拠に基づいたデータであること
(5)サイト内で掲載されている商品、サービスが当掲載ガイドライン記載の基準を満たしていること
17.デジタルコンテンツ提供サイト
当基準は以下のような商品を提供するサービスに適用されます。
・音楽コンテンツ(着うた、着信メロディ等)
・待受画像
・きせかえツール
・デコレーションメール用素材
・電子書籍
・ゲーム
・アプリケーション等
(1)公序良俗に反した表現や商品を取り扱わないこと
※スマートフォン用アプリケーションについては、別途審査基準があります。
18.占いサイト
(1)不安や恐怖心を煽る表現を行わないこと
19.弁護士、司法書士、行政書士事務所
(1)以下がすべて記載されていること
・代表者である弁護士、司法書士、行政書士のいずれかの氏名
・所属会
・事務所名
・住所
・電話番号
(2)無料相談を行う場合は、相談が無料となる範囲(相談内容、相談の手段、時間帯、相談回数等)が明瞭に記載されていること
(3)過去の取り扱い事件、過去の相談例、訴訟勝訴率を表示しないこと
※メール広告は取扱不可
20.結婚紹介業、インターネット異性紹介事業
(1)出会い系サイトと誤認させるような表現を行わないこと
(2)サービスの利用にあたって必要となる料金が明示されていること
(3)インターネット異性紹介事業において、法に基づいた必要な届出がなされていること